コラム

運送業の430(4時間連続運転)で30分の休憩は絶対に必要?

「非運転時間」を30分以上取ればOK

 

ある運送会社で社長と管理者の会話。

社長   「ちゃんと連続運転の規則守れているか?」

管理者  「ちゃんと30分の休憩取らせています!」

社長  「30分って休憩以外でもよかったよね?」

管理者 「・・・」

 

運送業のドライバーが連続で運転できる時間は4時間までですが、

その間か直後に必要な30分は「休憩」しかダメなのでしょうか?

改めて「改善基準告示」を調べてみました。

 

連続して運転できる時間は、4時間が限度です。

4時間経過したら運転を中断して30分以上の休憩等(非運転時間)を確保しなければなりません。

(全日本トラック協会|トラック事業者のための労働法のポイント)より

休憩等(非運転時間)なので休憩でも作業でも、

「運転していない時間」を30分確保すればよいということになります。

 

※ちなみに30分は分割できますが1回につき10分以上が必要です。

 

「改善基準告示」と「労働基準法」を同時にクリア

 

一方で「労働基準法」では休憩時間が決められています。

・労働時間が6時間超え、8時間以下の場合は少なくとも45分の休憩

・労働時間が8時間超える場合は、少なくとも1時間の休憩

これは、

「改善基準告示」に関係なく与えなければなりません。

 

4時間運転して30分を「休憩以外」にした場合、

別に休憩時間を確保する必要が出てきます。

規定上は「休憩以外」でも可能ですが、

連続運転で必要な30分は「休憩」に当てたほうがよさそうです。

 

なぜなら30分を休憩に当てることで、

管理者は「労働基準法」「改善基準告示」の両方を同時クリアでき、

ドライバーはしっかり体を休めて次の運行に臨むことができまます。

一石三鳥ですね!

 

↓↓↓ ドライバーの4時間連続運転の休憩忘れをなくすための具体策

 
 
 
 

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