連続32時間以上の休みで「休日」扱いになる
運送業ではドライバーの長時間労働を問題視されることが多く、
現場の管理者は「運転時間」や「拘束時間」の削減に取り組んでいます。
こちらの記事でも書いていますが、
1分でも基準を満たしていない場合は行政処分の対象になる可能性があります。
(ドライバーの労働時間違反は「1分単位」で判断される https://app-logi.co.jp/column/beneficial/3945/ )
ドライバーの労働時間の基準になっているのが「改善基準告示」ですが、
「休日」についても基準が設けられていることをご存知でしょうか。
改善基準告示ではドライバーの休日を、
「休息期間+24時間の連続した時間」
「いかなる場合であっても、この時間が30時間を下回ってなりません」
と決められています。
ドライバーの休日を管理するポイントは「終業時刻」の把握
例えば24:00に業務を終了して翌日が休日の場合。
- 24:00 〜 8:00 =8時間(休息期間)
- 08:00 〜 翌8:00 =24時間(休日)
終業時刻から連続32時間を取得した場合に休日の扱いになります。
もし翌日の8:00より前に始業した場合、
休日扱いにならないので注意が必要です。
分割休息を活用して休息期間が6時間の場合には、
終業時刻から6時間(休息期間)+24時間(休日)=30時間となり、
基準を満たしていることになります。
終業時間が曖昧だと休日に必要な時間が取れているか分かりません。
休日をちゃんと管理する場合には「終業時刻」の正確な把握が重要になってきます。
地場配送で毎日決まったルートを運行する場合には、
まだ管理がしやすいのですが長距離運行ではそうはいきませんよね。
終業時間は日によって違うので管理も大変です。
AppLogiの労務管理アプリではドライバ−が業務の開始と終了をスマホで登録して、
リアルタイムで事務所の管理画面で確認することができます。
管理者はドライバーごとの労働時間を一覧で簡単に確認でき、
日報を確認する手間もありません。
休日の日数もシフト表で簡単に管理することができます。