「最大拘束時間」を遵守すると、違反の半分が無くなる
ドライバーの労働時間管理の基準になる「改善基準告示」ですが、
違反の件数が一番多い項目はご存知でしょうか?
厚生労働省が平成30年度の「改善基準告示」の違反状況を公表していて、
違反件数は合計で3,419件でした。
そのうち、
「最大拘束時間」の違反だけで51.2%、半分を超えています。
「拘束時間」を遵守するだけで、違反の半分が無くなることになります。
でも「拘束時間はなかなか、短くできるイメージが湧かない」
そんな管理者の方もいるのではないでしょうか?
そのときのポイントは「休息期間」に注目してみることです。
拘束時間をオーバーする=休息期間に違反することになります。
休息期間の基準は連続8時間(原則)ですが、ドライバーの意識で改善できることあります。
例えば、なんとかギリギリ連続8時間の休息を確保して運行管理者がドライバーに指示しても、
ドライバーが10分でも早く出社すると違反になってしまいます。
管理者がひと言「絶対に8時間以上は休息を」と念を押すだけで結果が変わってきます。
また、休息期間を遵守することで「1日の拘束時間」と「1か月の拘束時間」が自動的に遵守でき、
好循環が生まれるようになります。休息期間の遵守は一石三鳥なのです。
ドライバーの労働管理の基準になる「改善基準告示」の遵守は難しいと言われることがありますが、
そんなときはまず「休息期間」についてドライバーに確認してみてください。
ドライバーの意識を変えたり、管理者からのひと言で想像以上の改善できることがありますよ。