(出典:全日本トラック協)
要件を満たせばGマーク未取得でも「IT点呼」が可能
「点呼に始まり点呼で終わる」
と言われるほど点呼は運送業の労務管理で重要な役割を担っています。
ご存知の通り点呼は「対面点呼」が原則になっていますが、
2007年から「IT点呼」が導入されGマークを取得している営業所では
運輸支局に申請して受理されると「IT点呼」が可能になりました。
実はこの「IT点呼」ですが、
Gマークを取得していない営業所でも要件を満たせば実施することができます。
その要件は4つ。
① 当該営業所が開設されてから3年を経過していること。
② 過去3年間、点呼違反に係る行政処分及び警告を受けていないこと。
③ 過去3年間、第一当事者となる自動車事故報告規則第2条各号に掲げる事故を起こして いないこと。
④ 適正化実施機関の直近の巡回指導評価がD、E以外で点呼に関する指摘がない又は点呼に係る改善報告書が3か月以内に提出され改善が図られていること。
Gマークを取得することと同じ基準をクリアすると、
未取得の営業所でも「IT点呼」を利用することができます。
Gマーク取得の有無でIT点呼できる実施範囲が違う
Gマークが未取得であっても「IT点呼」は可能なのですが、
取得している場合は実施できる点呼の範囲が広がります。
未取得の場合では【営業所と車庫間】のみでIT点呼が利用できるのに対して、
取得している場合は【営業所と車庫間】に加え【営業所間】【遠隔地での所属外営業所】でも
IT点呼を実施することができます。
特に長距離運行が多い運送会社では運転手所属の営業所以外でも点呼が可能になるので、
Gマークを取得すると運行管理者の業務負担軽減に繋がってきます。
運送業では点呼をはじめドライバーの労務管理がますます重要視されています。
特にドライバーの勤務時間(乗務時間)は行政処分の6割を占めるほど、
管理が重要になっています(詳しい内容はこちら https://app-logi.co.jp/column/kaizenkijyun/3778/)
ただ、管理する側はその分負担も多くなっています。
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