運転時間が労働時間の半分を超えるとドライバー扱いになる
ドライバーとして採用後、倉庫などで現場作業も兼務することありませんか?
一時的なことであれば問題ないのですがもし日常的に作業時間がある場合、
注意が必要です。
なぜかというとドライバーか作業員かによって、
「時間外労働時間の上限基準」が変わってくるからです。
2019年4月に施行された「時間外労働の上限規制」は、
運送業のトラックドライバーへの適用が2024年4月まで5年猶予されています。
もし、作業員としての時間が多く運送業のドライバーとして扱われない場合は、
月45時間(原則)の時間外労働の上限規制に対応しなければなりません。
ドライバーかどうかの基準は
「運転時間が労働時間の半分を超え、かつ、運転時間が年間総労働時間の半分を
超えることが見込まれる場合」
ドライバーとして運転に従事する者となります。
労働契約上の取り決めより実態が優先される
ドライバー扱いになるかどうか、もう1つ解釈が出されています。
それが
「労働契約上でドライバーをすることになっていても、
実態として運転がなければドライバー扱いにしない」
というものです。
この人はドライバーとして採用したから時間外労働の上限が猶予される!と言っても、
実態として運転業務がない場合ドライバーとして該当しないと解釈されます。
また、その逆に作業員だった人がドライバー扱いになる可能性もあるのです。
運転と作業の両方がある従業員は合計労働時間の管理はもちろん、
運転時間を集計して運転時間が半分を超えているか?確認する必要があります。