コラム

【実話】運送業のドライバーが「仮眠」したら社長が「逮捕」された

重大事故が”起きなくても”警察は捜査する

 

ある運送会社の実話です。

運送会社の社長は、自分ではトラックを運転をしていないのに「道路交通法違反」で逮捕されました。

 

きっかけはドライバーへの職務質問です。

高速道路の路側帯に停車していたドライバーに警察官が事情を聞いたところ、

「仮眠中だった」と回答したことから、警察は「過労運転」を疑って運送会社を捜査しました。

 

捜査の結果、

・長時間の運行をドライバーに指示して、長時間労働が常態化していたこと

・1ヶ月400時間の拘束時間が数ヶ月続いていたこと

この2つが発覚し「過労運転をドライバーに命令した」として社長が逮捕されました。

通常は重大事故が「起こってから」捜査が入ることがほとんどですが、

このケースでは事故が発生する”前”に、捜査が入っています。

しかも、きっかけがドライバーの「仮眠中」と普通によくある状態で起こっています。

 

「過労運転」の判断は「改善基準告示」の限度が基本

 

道路交通法の第75条には過労運転に対する「事業者」への規定があり、

過労運転かどうかの判断基準は「改善基準告示」の限度が基本になります。

 

「改善基準告示」の中で、特に注意する項目は以下の3点です。

1:1ヶ月の拘束時間←長時間労働で疲労が蓄積されていたか判断

2:1日の休息期間←十分な休養を与えていたかを判断

3:連続運転時間←無理な運転をさせていないか判断

まずこの3つ項目が重要になってきます。ドライバーの労働状況を判断するための、

働いた時間・休息した時間・運転時間をそれぞれ判断できるためです。

 

もちろん、その他の項目を判断材料にされることもありますが、

とくにこの3つはドライバーの労働管理で重要な指標になります。

 

道路交通法違反による「捜査や逮捕」の可能性

 

令和元年の「過労運転」が原因の交通事故は438件と発表されており、

実に1日1件以上、過労による交通事故が起きていることになります。

 

運送業のドライバーが事故を起こせば、事故原因の特定のために捜査が行われ、

労働時間が調べられます。違反かどうかの判断には「改善基準告示」の限度が、

重要な基準になってきます。

過去の判例では懲役4年の実刑となったケースもあります。

 

運送業の法務リスクは、車両停止など「行政処分」に注目されがちですが、

道路交通法違反による「捜査や逮捕」の可能性があることも忘れてはいけません。

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