コラム

運送業の2024年問題|第24回:絶対に知らないとまずい「休息期間」の考え方

 

4時間未満の「分割休息」は休憩扱いになる

 

運送業のドライバーには守らないといけない法律等がたくさんあります。

一般的な「労働基準法」はもちろん「改善基準告示」という、

運送業のドライバーに適用される労働時間の基準があります。

 

その中に「休息期間」という基準があり、

終業してから次の始業までは少なくとも連続8時間以上。

分割する場合は1回4時間以上で合計10時間が必要と決められています。

 

この「分割休息」で注意点があるのですが、

1回4時間以上の基準に対して4時間未満になった場合

その時間は「休息」ではなく「休憩」扱いになります。

 

休憩になるということは「仕事が続いている」ことになり、

運行を再開したときに残業時間帯に入っていれば、

割増賃金が発生することになります。

 

出典:全日本トラック協会|トラック事業者のための労働法のポイント(P.7)

https://jta.or.jp/wp-content/themes/jta_theme/pdf/rodo/rodoho_point.pdf

 

 

「休息期間」に違反すると同時に「拘束時間」の違反になる

 

次のケースではどうでしょう。

・1回目の分割休息:4時間(◯)

・2回目の分割休息:5時間(✕)

 

分割休息で1回目に4時間を取得して基準をクリアしていますが、

2回目が5時間(基準の6時間を満たしていない)の場合です。

 

この場合は「休息期間」になります。

冒頭の4時間未満のように「休憩」にはなりません。

ただし、2回目の分割休息が6時間以上という基準を、

満たしていないので休息期間に違反することになります。

 

と同時に、「拘束時間」の違反になることに注意が必要です。

改善基準告示では「始業」から24時間以内に、

・拘束時間:16時間以内

・休息期間:8時間以上

この両方をクリアする必要があります。

 

言い換えると、

「拘束時間」か「休息期間」のどちらか一方を違反すると、

必ずもう一方も違反することになります。

 

 

分割休息はあくまで「特例」としての扱いになるため、

原則2週〜4週程度の全勤務回数の2分の1が限度です。

 

基本は連続8時間以上の休息が確保できるような、

運行計画を立てることが重要です。

 

 

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