4時間未満の「分割休息」は休憩扱いになる
運送業のドライバーには守らないといけない法律等がたくさんあります。
一般的な「労働基準法」はもちろん「改善基準告示」という、
運送業のドライバーに適用される労働時間の基準があります。
その中に「休息期間」という基準があり、
終業してから次の始業までは少なくとも連続8時間以上。
分割する場合は1回4時間以上で合計10時間が必要と決められています。
この「分割休息」で注意点があるのですが、
1回4時間以上の基準に対して4時間未満になった場合。
その時間は「休息」ではなく「休憩」扱いになります。
休憩になるということは「仕事が続いている」ことになり、
運行を再開したときに残業時間帯に入っていれば、
割増賃金が発生することになります。
出典:全日本トラック協会|トラック事業者のための労働法のポイント(P.7)
https://jta.or.jp/wp-content/themes/jta_theme/pdf/rodo/rodoho_point.pdf
「休息期間」に違反すると同時に「拘束時間」の違反になる
次のケースではどうでしょう。
・1回目の分割休息:4時間(◯)
・2回目の分割休息:5時間(✕)
分割休息で1回目に4時間を取得して基準をクリアしていますが、
2回目が5時間(基準の6時間を満たしていない)の場合です。
この場合は「休息期間」になります。
冒頭の4時間未満のように「休憩」にはなりません。
ただし、2回目の分割休息が6時間以上という基準を、
満たしていないので休息期間に違反することになります。
と同時に、「拘束時間」の違反になることに注意が必要です。
改善基準告示では「始業」から24時間以内に、
・拘束時間:16時間以内
・休息期間:8時間以上
この両方をクリアする必要があります。
言い換えると、
「拘束時間」か「休息期間」のどちらか一方を違反すると、
必ずもう一方も違反することになります。
分割休息はあくまで「特例」としての扱いになるため、
原則2週〜4週程度の全勤務回数の2分の1が限度です。
基本は連続8時間以上の休息が確保できるような、
運行計画を立てることが重要です。