ドライバーは「24時間」休んでも「休日」にならない
運送業のドライバーは一般的な労働基準法とは別に、
「改善基準告示」で労働時間の基準が決められています。
実はこの基準ですが、
労働時間以外にも「休日」の基準もあるのをご存知でしょうか?
運送業のドライバーは1日=24時間休みでも、
「休日」にはなりません。
休日として認められるは、
「休息期間+24時間の連続した時間」です。
休息期間は通常は8時間以上で、
分割休息の場合は6時間以上が必要です。
通常(8時間)+24時間=32時間か、
分割(6時間)+24時間=30時間の、
連続した休みがないと「休日」とは認められないので注意してください。
また、休日の管理が曖昧だと2024年問題と言われている、
「時間外労働の上限規制」=残業管理にも影響するので重要になってきます。
ドライバーは3つの休日管理が必要なんです
冒頭の「改善基準告示」によって、
ドライバーの「休日」になる条件は決まっています。
また一般的な業種と同じように「労働基準法」の対応も必要です。
労働基準法での「休日」は、
少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日
こちらの対応も必要です。
※出典|厚生労働省:労働基準 https://onl.la/HxUS2DS
さらに、2019年4月に施行された「有給休暇義務化」によって、
年5日の有給休暇の取得が義務化されています。
法定休日だけでも改善基準だけでもダメで、
休日管理には全て必要になっています。
点呼簿はあるけど出勤簿はないは危険
「点呼簿はあるけど出勤簿はない」という会社は、
実は多いのはないでしょうか。
出勤簿は「法定三帳簿」(労働者名簿・賃金台帳・出勤簿)と言われ、
労務管理に重要な帳票のひとつです。
出勤簿がない場合はすぐに作って休日管理をはじめましょう。
また出勤簿の保存期間は3年です。
ですが、賃金請求(退職金)の時効が5年になっているため、
5年間保存した方がさらに安心です。