正確な「休息期間」の把握が「残業時間管理」につながる。

 

運送業(ドライバー)には他の業種には無い、

特別な労務管理が必要です。

 

設けられている規定は、

一般的な業種では「仕事をしている間」

運送業のドライバーは「仕事が終わった後」が「休息期間」となっています。

 

ドライバーの労働時間の基準「改善基準告示」では、

業務が終わった(終業)から次の業務開始(始業)まで、

連続8時間以上(原則)を取るように決められています。

※始業から24時間以内に取る必要があります。

 

この「休息期間」の管理が曖昧だと、どうなるか?

「残業時間」の計算が曖昧になってきます。

 

「残業時間」を計算するには拘束時間が必要で、

拘束時間は始業〜終業の時間です。

一方で「休息期間」は終業〜始業の時間です。

 

拘束時間と休息期間は表裏一体と言われていて、

どちらか一方が曖昧だと両方とも曖昧になります。

「休息期間」を正確に把握することで、

「拘束時間」も正確に把握することにつながります。

 

「休息期間」を正確に把握することで、

「拘束時間」の正確な把握につながり、

「残業時間」を正確に計算することができます。

 

 

運転日報での「休息期間」の管理には注意が必要です。

 

「運転日報」には手書きやデジタコ連動のものなど、

会社によって使う種類が様々です。

運転日報を使って労働時間の管理をしている会社も多いのですが、

1つ注意が必要です。

 

冒頭のように「休息期間」を把握するには、

終業時間と始業時間の把握が必要です。

運転日報の「帰庫時間」と「出庫時間」ではありません。

 

帰庫後には必ず点呼があるので、

帰庫時間=終業時間にすることはできません。

 

運転日報で「休息期間」を管理する場合は、

始業時間・終了時間の項目が必ず必要です。

項目がない場合は始業時間と終業時間の項目を追加して、

正確に把握できる体制を作っておきましょう。