コラム

過重労働による労災申請は「貨物運送業」が最多の144件

過重労働による労災申請は「貨物運送業」が最多の144件

 

運送業の「人手不足」と「長時間労働問題」は以前から問題視されていますが、

新型コロナの影響でますます注目され、報道される機会が増えています。

そんな中、厚生労働省が令和元年度の「過労死等の労災補償状況」を発表しました。

 

発表では「過重労働」による労災請求は全部で936件。

そのうち144件(15.3%)が「貨物運送業」で、全業種で最多と発表されています。

2番目に請求が多い業種はサービス業の75件。貨物運送業の労災請求は、

サービス業の約2倍も請求が多い結果になりました。

 

50〜59歳の年齢層は特に注意が必要

 

過重労働による、年齢別の労災請求状況も公表されています。

貨物運送業も含めた全請求936件のうち、

50〜59歳の請求は333件。実に、35%を50〜59歳が占めていました。

 

労災請求が認められるときは単に労働時間が長いだけではなく、

不規則な勤務や出張の多さ、深夜勤務なども総合的に判断されています。

年齢が高くなれば脳や心臓への疾患が増えてきますので、注意が必要です。

 

労災請求が認定された中には、

1か月の残業時間が「160時間以上」になっているケースもありました。

過労死のラインと言われている残業時間が「80時間」なので、

さらにその2倍も残業をしていることになります。

 

厚生労働省は、労災認定の基準を見直す方向で検討を始めたそうです。

しかし、本来は労災請求しないことが一番ですよね。

毎年1回以上、労災事故が発生している企業であれば、

根本的に安全の仕組みを考えなければいけません。

 

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