コラム

ドライバーが「あおり運転」すると会社に7日間の事業停止処分

「あおり運転」の行政処分が11月27日に施行

 

昨年なにかと話題になった「あおり運転」の報道。

今年の10月には岡山の高速道路で割り込みや急ブレーキなど、

「あおり運転」をしたとして全国初の逮捕者が出ています。

 

個人に対する厳罰化が話題になっていますが、

今後「運送会社」への罰則も強化されます。

今までの酒酔い運転や過労運転など「悪質違反」の内容に、

「妨害運転(あおり運転)」が追加。

最大で7日の事業停止処分になる改正が11月27日に施行予定です。

 

「コンプライアンス(法令遵守)」は年々厳しくなっています。

ドライバーへの教育指導にあおり運転を追加して、

個人はもちろん会社にも罰則があることを伝えておきましょう。

 

 

「荷主」の運送会社への配慮義務

 

運送会社は数え切れないほどの法令等の基準に沿って、

事業を運営しなければいけません。

運送会社がコンプライアンス(法令遵守)する場合、

荷主の理解がないと難しいことがあります。

 

運送会社が法令を遵守して事業を遂行できるように、

荷主の「配慮義務」が昨年7月に施行されています。

例えば、

・適切に運行したら間に合わない到着時間を指定する

・積込み直前に貨物の量を増やす

・長時間の待ち時間を恒常的に発生させている

などは「配慮義務」に違反している可能性があります。

 

配慮義務に合わせて拡充された荷主への「勧告制度」では、

荷主の社名を公表する旨が法律に明記されました。

 

運送会社が行政処分になった原因が荷主にある場合、

この勧告制度が適用されます。

まずは何をすると行政処分の対象になるのか?

一番重要な「改善基準告示」を荷主も知っておく必要があります。

 

厚生労働省の「トラック運転者の労働時間等の改善基準のポイント」で、

詳細を確認することができますので目を通してみてください。

 

「トラック運転者の労働時間等の改善基準のポイント」

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/040330-10.html

 

 

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