コラム

運送業の休息期間が4時間未満の場合は「休憩」になる!?

休息期間が4時間未満だと「休憩」扱いになります

 

運送業の労働時間管理には「休息期間」という考え方があります。

これは、勤務が終わってから次の勤務までの時間のことで、

運送業のドライバーが仕事を終えて睡眠や食事など、全く自由に過ごせる時間のことです。

 

運送業の労働時間等を規定した「改善基準告示」ではこの休息期間を

・継続8時間以上

・業務の必要上、困難な場合は1回あたり継続4時間以上、合計10時間以上

確保するように決められています。

 

では、もし4時間未満で仕事を始めた場合はどうなるのでしょうか?

答えは「休憩」扱いになります。

労働基準局の判断では、仕事が終わったことになっておらず業務が続いていると判断され、

労働時間が継続していることになります。管理する場合はとても注意する必要があります。

 

休息期間が8時間未満だった場合はどうなるのか?

 

ドライバーは予定より早く出勤することあります。

運行管理者はドライバーに休息期間を8時間取るように指示をしても、

ドライバーが7時間で業務を開始した場合はどうなるのでしょうか?

 

この場合は、「休息期間」を7時間取ったことになります。

ただし「改善基準告示」で決められた8時間を切っているので、改善基準告示の違反になります。

 

「休息期間」は運送業の特有の労働管理の規定で、労働基準法には規定されていません。

そもそも、労働基準法に「休息」の概念がないためです。

昨今の運送業界は「働き方改革」や「長時間労働の是正」が取り上げられていますが、

「休息期間」の管理はとても重要な項目になります。

 

運行管理者が正しい運行計画を策定しても、ドライバーの判断で仕事を早く始めたり、

逆に遅く終わってしまうと台無しです。

運行指示をするときは、休息の時間とその理由も合わせてドライバーと会話する必要がありますね。

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