コラム

運行管理者に有罪判決。トラックドライバーの長時間労働を知りながら・・・

「今まで大丈夫だったから」が一番危ない

 

平成28年の3月。

トラックが高速道路の渋滞の列に突っ込み、死傷者が出ました。

広島地方裁判所で出た判決は運行管理者に懲役1年6ヶ月。

運送会社に罰金50万円。

何があったのでしょうか?

 

判決によると、ドライバーが長時間労働で過労だったことを知りながら長距離運行を指示。

その結果、ドライバーが居眠り運転をして追突事故を起こしたことが発端です。

運行管理者は「今まで無事故で大丈夫だったから」とう判断で、運行を指示したそうです。

 

長距離ドライバーは運転時間や労働時間が長くなる傾向があります。

何に注意して管理したらよかったのでしょうか。

 

 

トラックドライバーは荷物を指定の時間に届けるため、

無理して運転をすることありますよね。

とくに長距離の場合は、途中で止まる事が少ないので運転時間が長くなります。

 

改善基準でも決められているように、4時間以上運転をすると注意力が低下したり

眠気が襲ってくるそうです。まずは、連続運転に注意が必要です。

 

そして、長距離運行の場合は出先で宿泊が伴います。

前日の疲れが取れないまま次の日の運行(運転)をすると、

疲労が溜まって運転に集中できないことが出てきます。

改善基準では、8時間以上の休息を取るように決まっています。

ちゃんと体を休める事は本当に大切ですよね。

 

連続運転時間は4時間以内(運転の中断は1回連続10分以上、かつ、合計 30 分 以上の運転の中断が必要)

休息期間は継続8時間以上(1日において1回当たり継続 4 時間以上の分割休息で合 計 10 時間以上でも可)

ドライバーも運行管理者もお互いが注意する

 

冒頭の事故は運行管理者が「今まで無事故で大丈夫だったから」と判断していますが、

ドライバーも同じことを考えるかもしれません。

 

「4時間超えたけど、もー少し運転しよう」「疲れてないから大丈夫」

そんなときほど、ドライバーも運行管理者もお互いに注意し合って、

冷静な判断が必要ですね。

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