コラム

運送業の行政処分で6割を占める違反は◯◯時間違反

行政処分の6割で「勤務時間」と「乗務時間」に違反

国土交通省の近畿運輸局が貨物自動車運送事業者に対する行政処分を発表しました。

発表では近畿の10事業者に対して処分があったことが発表され、

中には「7日間の事業停止」の重い処分も含まれています。

(2020年12月の行政処分)

その行政処分の内容を確認すると一番多かった違反が、

「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準

いわゆる「改善基準告示」の違反です。

例えば、

1ヶ月の拘束時間は293時間まで(原則)や、

連続で運転できる時間は4時間を超えないこと。

勤務終了後は次の勤務開始まで連続8時間休息を取るなどです。

(詳しくはこちらから確認できます)

国土交通省の監査では、

未遵守が1ヶ月で計31件以上あった運転者が3名以上、

かつ、過半数の運転者について規定する拘束時間の未遵守が確認されると、

30日間の事業停止(営業停止)になります。

コロナ禍では「1日の拘束時間」に注意が必要

例えば、

「時短営業の影響で納品時間が早まり、出庫時間がいつもより早くなる」

「稼働日数が減った代わりに納品先が増え、1回の運行時間が長くなる

こんな事ありませんか?

この様な場合、

1日の拘束時間が長くなる可能性があります。

稼働日数は以前より減っていても、

「1時間早く出発しても終わる時間はいつもと同じ」

「納品先が増えるごとに30分つづ残業が増えてくる」

こうなると1日の拘束時間が長くなり基準に違反することがあるので注意が必要です。

納品時間や納品社数に変更が合った場合は、

1日の拘束時間が基準に収まるように運行計画の見直が必要です。

AppLogiでは運転手の労働時間をリアルタイムに集計して、

「誰が、今、何時間働いているか?」

「拘束時間以外に違反している項目はないか?」

ひと目で確認できるアプリを提供しています。

サービス総合案内ページはこちら https://app-logi.co.jp/column/lp/service_sougou_210421.html

改善基準告示カテゴリの最新記事

オンライン説明会開催中!
ID数、車輌台数無制限!初期費用無料0円