コラム

トラックドライバーの休息期間は労働時間になる!?(応用編)

 

昼夜問わず、荷物を運ぶトラックドライバー。

長距離ドライバーになると、1日に500kmを超えることも普通にありますよね・・・

 

長距離ドライバーは一度出発すると、数日間戻れないこともあります。

その間はずっと労働時間になるのでしょうか?

 

 

あるドライバーが東京を出発して、京都まで荷物を運ぶことに。

京都に一泊して、翌日東京に戻る運行です。

 

1日目の仕事が夜9時に終わって、会社の宿泊施設で睡眠。

翌日は朝6時から開始。

この夜9時〜翌朝の6時までを「休息期間」といって、

労働時間にならない時間になります。

 

休息期間とは、業務から開放され、運転者にとって完全に自由になる時間のことです。

ある日の終業時刻から次の始業時刻までの間の時間で、睡眠時間を含む労働者の生活時間のこと。

 

仕事が終わったらすべて休息期間になるの?

仕事が終わったあとの時間は、

何時間でも「休息期間」になるのでしょうか?

「改善基準告示」をみると、ちゃんと書いてあります。

 

1日の休息期間は継続8時間以上必要です。

 

7時間だとダメ。8時間以上。しかも、

ポイントは継続した時間でないと「休息期間」にならないので注意です。

 

ドライバーの休息とは

継続(連続)8時間以上、ドライバーにとって完全に自由になる時間を

取ってもらうことを、いうのですね!

 

 

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