コラム

「あおり運転」をしたドライバーが勤務する運送会社に行政処分!?

行政処分の基準に「あおり運転」を追加

 

今後こんなニュースが出てくるかもしれません。

 

連日のように取り上げられて話題になった「常磐道のあおり事件」を発端に、

あおり運転をすると免許取消しなど”個人”への罰則が強化されました。

 

そして今回10月15日に国土交通省が発表した方針では、

”自動車運送業者”に対する行政処分基準にあおり運転を追加。

営業停止処分になる可能性もあるそうです。

 

今までもドライバーが飲酒運転や無免許運転をした場合、

運送会社に対して「指導監督違反」として処分がありましたが、

ここに「あおり運転(妨害運転)」が追加されることになります。

 

発表では、

令和2年11月中旬ごろに通達が出されて、

令和2年11月27日には施行予定になっています。

もうあと1ヶ月ちょっとの話です。

 

 

ますます重要になるドライバー教育

 

ドライバーへの指導教育は「安全規則」にある12項目を、

年間を通して毎年実施する必要があります。

この12項目の主な内容は積載方法・危険物扱いや過積載など、

運転技術や知識の習得がメインになっています。

 

そこに加えて昨今は、

「あおり運転撲滅」や「歩行者優先の徹底」などドライバーの、

精神面や感情面への教育などが必要になってきています。

新しい指導教育を考えるタイミングかもしれません。

 

でも実際どんな指導や教育制度を考えたらいいか悩みますよね。

全日本トラック協会では教育や人材確保に成功した、

25の事例を公開していますので参考にしてみてはどうでしょうか。

外部研修への参加制度や事故が多いときは研修を増やすなど、

具体的な事例が載っています。

 

「これは出来ないな」ということもあるかもしれませんが、

ドライバー教育の参考になることが見つかるかもしれませんよ。

 

全日本トラック協会|http://www.jta.or.jp/rodotaisaku/pdf/yuryo_truck_driver.pdf

 

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