平均の車両停止処分期間は「58日」
関東運輸局は管轄の運送業に対する最新の行政処分を発表しました。
今回発表された令和2年8月度の処分は全部で17社。
17社の車両停止期間を平均すると「58日」で、
80日超の車両停止処分も6社(35%)と重い処分が目立ています。
実際の違反内容をみてみると、
一番多かった違反項目は17社中14社の8割以上が該当した、
「運転者指導監督違反」でした。
運転者指導は安全を確保するために必要な運転技術や、
法令遵守の項目を全ドライバーに実施しなければいけません。
運転者指導のポイントは「計画」と「記録」
運転者指導では「正しい積載方法」や「健康管理の重要性」など、
全部で12の項目が決められいています。
この12項目を1年を通して指導する必要があるのですが、
その回数は自由に決めることができます。
例えば毎日2項目づつ実施して6日で終らせてもいいですし、
毎月1項目づつ12ヶ月かけて終らせてもいいです。
どの方法がいいかは会社の事情によって変わってきますが、
大切なことは「計画」を立てることです。
というのも実施項目2分の1が未実施だった場合10日の車両停止。
再違反だと20日の車両停止処分になります。計画を建てずに実施すると、
「誰が」「どの項目を」「どこまで実施したか」わからなくなってしまいます。
また実施したあとは「記録」も重要です。
「日時・場所・教育者・参加ドライバー」を記録して3年間保管が必要です。
実施しても「記録」がなければ未実施と判断されてしまいます。
早速今までに実施した「運転者指導」を確認してみてください。
記録の抜け漏れがあればすぐに記載して、
未実施の項目があるドライバーは実施する計画を立てましょう。