ドライバーへの指導教育に「睡眠不足」の説明が追加
運転中に突然眠気が襲ってくる。
車を運転する方なら一度は経験があるのではないでしょうか。
運送業界でもドライバーの睡眠不足による交通事故が問題視されていて、
平成30年には貨物自動車運送事業安全規則が改正。
点呼時に「睡眠不足」を確認することが義務化されています。
(点呼時に睡眠不足の確認が義務 https://app-logi.co.jp/column/news/1028/)
そして、この改正に合わせて追加されたことがるのですが、
指導教育に「睡眠不足」への指導が追加されているのです。
公表されてはいるのですが大々的には発表されていないので、
見逃している方も多いのではないでしょうか。
「睡眠不足」への指導実績は記録に残しておく
「睡眠不足」の指導と言っても具体的に何を話せばいいのでしょうか?
指導内容の例としてあげられているのは、
・良い睡眠をとることが事故防止に不可欠である
・就寝前の飲酒、喫煙、スマートフォンの使用は睡眠の質を低下させる
・運転中に眠気を感じた時は運転を中止し、休憩するか睡眠をとる
などを指導するように言われています。
要は「睡眠不足になる原因と眠気を感じたときの対応」を指導しなさいということです。
そして、1つ重要なことがあります。
「睡眠不足」の指導実績を記録に残しておくことです。
ドライバーへの指導実績は3年の保存義務がありますが、
巡回指導や行政監査で指摘される可能性があるので、
「睡眠不足もちゃんと指導しています!」と分かるように記録に残しておきましょう。