その①:36協定がある場合に「改善基準告示」の規定時間内なら残業代は不要!?
そんな訳はありません。労働基準監督署に行って確認してきました。
運送業の経営者や運行管理者ならよく耳にする「改善基準告示」ですが、
多くのメディアでもその解釈について記事が掲載されています。
特に「時間管理」の認識を間違ってしまうとトラブルに発展することもあり、
注意が必要です。その中でよくある間違いのひとつが「残業代」の考え方です。
「36協定がある場合に改善基準告示の規定時間内であれば残業代が不要」という記事を見かけますが、
これは間違いです。
「改善基準告示」に残業代に関する規定は記載されていません。
労働基準法では労働時間は原則1日8時間・1週間40時間以内と決まっており、
8時間を超えて働いた場合を時間外労働と言います。
その場合は、1.25倍の割増賃金が支払われなければなりません。
その②:待機時間を全て休憩時間にしている、は間違い!
「待機時間」を休憩時間とするか?よく議論される内容ではないでしょうか。
議論されるポイントは事務所サイドからみて「待機時間はドライバーは何もしていない」だから、
待機は全て休憩時間になる。と言われることをよく聞きます。
しかし、これは間違いです。
休憩時間を判断するには「待機」かどうかを判断基準にするのではなく、
労働者が労働時間の途中において休息のために労働から完全に解放されていることを保障されている時間
によって判断されます。
例えば、待機中にいつ呼ばれるか分からない状態は、労働から開放されていない=労働時間の可能性が高く、
逆に、待機中にトラックを離れて労働から開放され、自由に休憩と取ることができる=休憩時間。となります。
その③:出庫時間=始業時刻にする、は間違い!
最後に始業時刻と終業時刻についてです。
労働時間の管理で重要なポイントが「始業時間」と「終業時間」です。
この2つが曖昧だと、拘束時間が正確に把握できないからです。
ドライバーが「出庫」する前には必ず「出発前点検」と「点呼」があります。
そのため「出庫時間」=「始業時間」にするのは間違いです。
朝礼や清掃など会社で決められた業務がある場合は、
その時間が「始業時間」になることに注意してください。
終業時刻も同じように、業務が終了した時間=終業時刻となります。
運送業の労働時間の考え方は、数年単位で規定が変更されることがあります。
「昔はこれで良かった」ことも、今では違反になってしまうのです。