休息期間が4時間未満だと「休憩」扱いになります
運送業の労働時間管理には「休息期間」という考え方があります。
これは、勤務が終わってから次の勤務までの時間のことで、
運送業のドライバーが仕事を終えて睡眠や食事など、全く自由に過ごせる時間のことです。
運送業の労働時間等を規定した「改善基準告示」ではこの休息期間を
・継続8時間以上
・業務の必要上、困難な場合は1回あたり継続4時間以上、合計10時間以上
確保するように決められています。
では、もし4時間未満で仕事を始めた場合はどうなるのでしょうか?
答えは「休憩」扱いになります。
労働基準局の判断では、仕事が終わったことになっておらず業務が続いていると判断され、
労働時間が継続していることになります。管理する場合はとても注意する必要があります。
休息期間が8時間未満だった場合はどうなるのか?
ドライバーは予定より早く出勤することあります。
運行管理者はドライバーに休息期間を8時間取るように指示をしても、
ドライバーが7時間で業務を開始した場合はどうなるのでしょうか?
この場合は、「休息期間」を7時間取ったことになります。
ただし「改善基準告示」で決められた8時間を切っているので、改善基準告示の違反になります。
「休息期間」は運送業の特有の労働管理の規定で、労働基準法には規定されていません。
そもそも、労働基準法に「休息」の概念がないためです。
昨今の運送業界は「働き方改革」や「長時間労働の是正」が取り上げられていますが、
「休息期間」の管理はとても重要な項目になります。
運行管理者が正しい運行計画を策定しても、ドライバーの判断で仕事を早く始めたり、
逆に遅く終わってしまうと台無しです。
運行指示をするときは、休息の時間とその理由も合わせてドライバーと会話する必要がありますね。