運転手ごとの「出勤簿」は必ず必要
ある運送会社の話
運転手 「お疲れ様でしたー。日報どうしたらいいですか?」
管理者 「そこの引き出しに入れといて」
管理者 「全員揃ったな。今日の分をまとめてファイルに綴じよう」
・・・
よくある光景です。
この運送会社では、毎日運転手が日報を提出していますが、
運行管理者は月ごと、運転手ごとの「出勤・休日」の管理をしていません。
これは、少数の運送会社の話ではなく、よくある話のようです。
この状態だと、「改善基準告示」「労働基準法」関連で査察が入った際に第一段階で、違反に抵触する可能性が高く、
今後、休日労働をしてもらいたくても(2週間に一回はすることができる)、管理上できなくなってしまうことがあります。
月間の休日日数が管理されていない状態では、そもそも休日労働をお願いしていいかすらわかりません。
労働基準法にも違反する可能性もあります。
労働基準法上では、「毎週1回の休日か、4週で4回以上の休日」を与えるように決められているからです。
これは法律ですから最重要になります。
休日出勤するときは、1か月の拘束時間に注意する
改善基準告示では、休日労働も拘束時間に含まれます。
1か月の拘束時間は293時間です(原則)
当月残りの出勤日数から、休日労働できる時間を考える必要があります。
トラックの運転手が休日労働するときは、
(1)休日がちゃんと管理(記録)されているか
(2)2週間に2回以上の休日労働になっていないか
(3)1か月の拘束時間を超えないか
この3つに気をつけて休日労働できるか判断する必要があります。