コラム

運転手に休日労働してもらうときに気をつける3つのこと

運転手ごとの「出勤簿」は必ず必要

ある運送会社の話

運転手 「お疲れ様でしたー。日報どうしたらいいですか?」

管理者 「そこの引き出しに入れといて」

管理者 「全員揃ったな。今日の分をまとめてファイルに綴じよう」

 

・・・

よくある光景です。

この運送会社では、毎日運転手が日報を提出していますが、

運行管理者は月ごと、運転手ごとの「出勤・休日」の管理をしていません。

これは、少数の運送会社の話ではなく、よくある話のようです。

 

この状態だと、「改善基準告示」「労働基準法」関連で査察が入った際に第一段階で、違反に抵触する可能性が高く、

今後、休日労働をしてもらいたくても(2週間に一回はすることができる)、管理上できなくなってしまうことがあります。

 

月間の休日日数が管理されていない状態では、そもそも休日労働をお願いしていいかすらわかりません。

労働基準法にも違反する可能性もあります。

労働基準法上では、「毎週1回の休日か、4週で4回以上の休日」を与えるように決められているからです。

これは法律ですから最重要になります。

 

休日出勤するときは、1か月の拘束時間に注意する

改善基準告示では、休日労働も拘束時間に含まれます。

1か月の拘束時間は293時間です(原則)

当月残りの出勤日数から、休日労働できる時間を考える必要があります。

 

トラックの運転手が休日労働するときは、

(1)休日がちゃんと管理(記録)されているか

(2)2週間に2回以上の休日労働になっていないか

(3)1か月の拘束時間を超えないか

この3つに気をつけて休日労働できるか判断する必要があります。

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