コラム

運送業の拘束時間293に「朝礼」の時間は含む?含まない?

 

朝礼は拘束時間(労働時間)になる可能性が高い。

 

先日、こんなニュースを見かけました。

東京のとある会社で働いていた従業員が、

「営業開始45分前に始まっていた朝礼は労働時間に当たる」として、

賃金の支払いを求めて裁判を起こしたという内容です。

 

朝礼は業種に関係なく採用されていますよね。

運送業でも実施している会社をよく聞きます。

 

実際に「労働時間」に該当するかどうか、

実は、明確な基準がありません。

厚生労働省のガイドラインには、こう書かれています。

使用者の明示的・黙示的な指示により労働者が業務を行う時間は労働時間に当たります。

ちょっと難しい表現ですよね。。

 

労働時間かどうかは、

労働契約や就業規則などの定めによって決められるものではなく、

客観的に見て、労働者の行為が使用者から義務づけられたものといえるか否か等によって判断されます。

 

朝礼が労働契約や就業規則に定められていなくても、

事実上参加が義務になっている場合は「労働時間」に該当する可能性が高いということです。

 

朝礼の時間や内容・タイミングによって状況が異なってきますので、

労働時間か判断は管轄の労働基準監督署に相談してみてください。

 

 

ドライバーの始業開始は必ず「日常点検」より前になる

 

では、朝礼がない運送会社では、

いつがドライバーの「始業開始」になるのでしょうか?

 

ドライバーが乗務開始をする前には必ず、

「日常点検」と「対面点呼」があります。

 

対面点呼の中で「日常点検の結果」を報告する必要があるので、

業務の順番は必ず「日常点検」→「対面点呼」→「乗務開始」になります。

 

朝礼がない運送会社のドライバーは、

「日常点検」より前が始業開始になるということです。

 

朝礼がなくても清掃や作業など他の業務を実施している場合は、

始業開始のタイミングが変わってきます。

 

始業開始は「拘束時間」の計算に重要な項目なので、

自社のドライバーの始業時間はいつなのか?

今一度、確認してください。

 

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