コラム

改善基準告示で一番多い違反は「1日の最大拘束時間」

運送業の40%超が「1日の最大拘束時間」に違反

 

厚生労働省は運送業に対する、

2020年の監督指導状況を8月27日に発表しました。

2,780の事業所に実施された監督では、

2,263(81.4%)の事業所で法令違反が認められたそうです。

 

ドライバーの労働時間等の基準が定められた、

「改善基準告示」では1,563の事業所が違反。

違反の中でも一番多かった項目が「1日の最大拘束時間」の違反です。

40%超の1,144の事業所が1日の拘束時間で指導を受けています。

 

実際に監督指導された事例では、

拘束時間に違反したことによる「時間外労働の違反」や、

残業時間の増加による「割増賃金の違反」など、

改善基準告示以外の違反も同時に指導されるケースが出ています。

 

 

運送業の「送検」は過去3年間で最多

 

今回の発表では監督指導に合わせて、

「送検」の状況も公表されています。

 

重大・悪質な労働基準関係の法令違反が認められ、

2020年に「送検」された運送会社は46件。

過去3年間で一番多い件数です。

 

実際に送検された事例を見ると、

「意識障害で死亡事故を起こしたドライバーが、違法な時間外労働をしていた」

「過労死の労災請求のあったドライバーが、違法な時間外労働をしていた」

2つの事例とも「時間外労働」が指摘されています。

 

「拘束時間」が増えると「残業時間」が増え、

残業時間が増えると「健康問題」が出てきます。

運送業の労務管理では「拘束時間」を改善することで

他の問題も連動して解消される可能性があります。

 

今一度、自社ドライバーの「拘束時間」が何時間になっているか?

基準を超えていないか?確認する必要があります。

 

 

厚生労働省|自動車運転者を使用する事業場に対する令和2年の監督指導、送検等の状況

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_20633.html

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