コラム

運送業の改善基準告示で違反が多いトップ3は・・・

3,419事業所で改善基準告示に違反【運送業】

厚生労働省は、

全国の労働局・労働基準監督署が行った法令違反に対する監督指導を、

毎年公表しています。

 

運送業では、

2019年は、3,419事業所で改善基準告示違反があったと発表しました。

 

タクシーでは150事業所、バスは177事業所で、改善基準告示違反があったそうです。

事業所総数は違いますが、運送業が一番多い状況です。

 

ちなみに、

改善基準告示は昭和42年に労働省労働基準局長の通達で、

「過労運転による交通事故防止」が目的でがはじまりました。

 

その後、3回の改正があり、

今後さらに、2021年に改正が実施、施行は2024年にされる予定で、

現状より厳しい基準になると言われているそうです。

 

一番多い違反は「1日あたりの最大拘束時間」

改善基準告示の違反の内訳は、2019年では多い順に、

1位 → 1日の最大拘束時間(16時間)違反/2,615事業所

2位 → 1か月の拘束時間(293時間)違反/2,217事業所

3位 → 休息期間(8時間)違反      /1,912事業所

4位 → 連続運転違反(4時間超え運転)    /1,518事業所

5位 → 最大運転時間違反(2日平均9時間、2週平均で1週44時間)/973事業所

 

違反が一番多かった「1日の最大拘束時間」では、

重複時間”に注意が必要です。

 

重複時間とは、例えば、

1日目:6時〜19時まで勤務(拘束時間:13時間)

2日目:前日より3時間早い、3時に出勤

前日の拘束時間の13時間に3時間を足して、16時間になります。

 

1日の拘束時間だけを見ていては拘束時間がオーバーしてしまうのです。

このあたりが改善基準告示のポイントですね。

ご注意ください。

 

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