3,419事業所で改善基準告示に違反【運送業】
厚生労働省は、
全国の労働局・労働基準監督署が行った法令違反に対する監督指導を、
毎年公表しています。
運送業では、
2019年は、3,419事業所で改善基準告示違反があったと発表しました。
タクシーでは150事業所、バスは177事業所で、改善基準告示違反があったそうです。
事業所総数は違いますが、運送業が一番多い状況です。
ちなみに、
改善基準告示は昭和42年に労働省労働基準局長の通達で、
「過労運転による交通事故防止」が目的でがはじまりました。
その後、3回の改正があり、
今後さらに、2021年に改正が実施、施行は2024年にされる予定で、
現状より厳しい基準になると言われているそうです。
一番多い違反は「1日あたりの最大拘束時間」
改善基準告示の違反の内訳は、2019年では多い順に、
1位 → 1日の最大拘束時間(16時間)違反/2,615事業所
2位 → 1か月の拘束時間(293時間)違反/2,217事業所
3位 → 休息期間(8時間)違反 /1,912事業所
4位 → 連続運転違反(4時間超え運転) /1,518事業所
5位 → 最大運転時間違反(2日平均9時間、2週平均で1週44時間)/973事業所
違反が一番多かった「1日の最大拘束時間」では、
”重複時間”に注意が必要です。
重複時間とは、例えば、
1日目:6時〜19時まで勤務(拘束時間:13時間)
2日目:前日より3時間早い、3時に出勤
前日の拘束時間の13時間に3時間を足して、16時間になります。
1日の拘束時間だけを見ていては拘束時間がオーバーしてしまうのです。
このあたりが改善基準告示のポイントですね。
ご注意ください。