違反行為が荷主に起因すると認められると「荷主名」が公表される
運送業の皆様はご存知のとおり運送業で働くドライバーの労働時間は、
「改善基準告示」によって拘束時間や休息の時間の基準が決められています。
基準を越えて労働すると事業者に対して車両停止や事業停止などの、
行政処分の対象になってしまいます。
違法な長時間労働をしないために「運送会社」での取り組みは必要ですが、
「荷主」の協力も不可欠です。
運送会社が違法な労働をしなければいけない原因を荷主がつくっていないか?
法令違反になるような依頼を荷主がしていないか?
運送会社の法令違反に荷主が関与していないかを判断するための、
「国土交通省」は判断基準を明確化して「荷主勧告制度」として運用しています。
平成29年から運用が開始され令和1年には「貨物自動車運送事業法」を改正。
運送会社の違反行為が荷主に起因すると認められると、
「荷主名」の公表に加え「公正取引委員会への通知」も発表されています。
長時間労働になる原因を作らないことがポイント
では、実際にどんな事が違反原因の行為になるか紹介します。
①荷待ち時間の恒常的な発生
→荷主の都合による長時間の荷待ちを恒常的に発生させている。
②非合理な到着時間の設定
→適切な運行では、間に合わない到着時間を設定している。
③遅延に対するペナルティ
→天候悪化などやむを得ない遅延でも、ペナルティを課している。
上記は国土交通省が具体例として上げているものです。
ドライバーの長時間労働(過労運転)に繋がるような指示をすると、
勧告の対象になる可能性があります。
その他には、
④重量違反等となるような依頼
→積込み直前に、貨物量を増やすよう指示をする。
長時間労働以外にも法令違反の原因となるおそれがある行為は、
勧告の対象になる可能性があります。
ちなみに「荷主」には、
「発荷主」と「着荷主」・「元請け事業者」も勧告の対象になるので注意が必要です。
「荷主勧告制度」を初めて聞かれた荷主はもちろん、
以前から知っている荷主もこの機会に法令違反の原因になる行為がないか、
確認してみてください。
判断できない場合は最寄りの運輸局に相談してみるのもひとつです。
国土交通省のページでも概要を確認いただけます。