8時間の休息が「始業から24時間」を超えていると違反になる
ご存知の通り運送業のドライバーは労働基準法とは別に、
労働時間等の改善のための基準「改善基準告示」を遵守する必要があります。
改善基準告示は運転時間など「勤務中」の基準時間に加えて、
「勤務時間外」にも基準を設けています。
業務終了から次の業務開始までの時間を「休息期間」と言い、
連続8時間以上を取得するように決められています。
この時間は車両から離れて睡眠や食事が取れるなど、
ドライバーが自由に過ごすことができる時間です。
ここで1つ注意しなければいけないことがあるのですが、
連続8時間の休息は「始業から24時間以内」に取得しなければいけません。
例えば、
12/1 06:00に始業
12/1 23:00から12/2の07:00まで休息(8時間)
→これだと始業から25時間以内に8時間の休息を取っているので、
改善基準告示に違反することになります。
8時間の休息は「始業から24時間以内」に取るように注意が必要です。
(※24時間以内に8時間取得できていれば、
それ以上の休息は始業から24時間超えても大丈夫です)
分割休息の場合も24時間以内に合計10時間以上が必要です
休息期間は業務終了から連続8時間以上を取る方法と、
業務中に分割して取得する方法があります。
連続して8時間の休息が取れない場合に分割して取得することができますが、
その場合は連続4時間以上と連続6時間以上の合計10時間以上が必要です。
もちろん、この10時間も始業から24時間以内に取得するように決められています。
とはいえ、
何十人もドライバーがいると、一人ひとり休息の時間を集計したり確認するのは大変です。
AppLogiでは始業から24時間に何時間の休息を取得しているかを、
自動で集計してドライバーごとに確認できるアプリケーションを提供しています。
また、ドライバーが規定の4時間や8時間未満で業務を開始してしまわないように、
休息開始からの経過時間をアプリで確認できる機能も標準で搭載しています。
長距離運行が多い運送会社様に好評の機能です。