どんなに長くても「月間の拘束時間」は守る
ドライバーから、
「休日なしでいいからもっと働かせてほしい!」
そう言われたら何に気をつけますか?
一昔前なら休日関係なく働いてもらうことがあったかもしれませんが、
昨今の「働き方改革」ではそうはいきませんよね。
特に運送業の場合は労働基準法とは別に「改善基準告示」で、
ドライバーの労働時間等の基準が決められています。
ご存知の通り違反すると行政処分の対象になってきます。
ドライバーが「もっと働き方たい」言ってきたときは、
なんと言っても「月間の拘束時間」を超えないようにすることです。
というのも、
1日の拘束時間の基準を守っても月間の基準をオーバーするからです。
実際に行政処分になっている理由も「拘束時間」の違反が上位を占めています。
拘束時間は、
・1日:13時間(原則)
・月間:293時間(原則)
と決められているのですが、
25日出勤すると(13時間×25日)=325時間と基準を超えてしまいます。
1年で6か月まで延長できる月320時間の限度も超えてしまいます。
もっと働きたいドライバーがいたときは「月間拘束時間」に、
どれくらい余裕があるか確認して仕事を渡すようにしましょう。