コラム

気づかないうちに違反してる!?トラックドライバーの休日管理

 

土曜日の夜10時。

ある運送会社での会話。

 

運行管理者 「○○さん、遅くまでお疲れ様でした!」

運行管理者 「明日は休みなので、ゆっくり休んでくださいね」

ドライバー 「明後日は何時に出発したらいいですか?」

運行管理者 「渋滞が心配なので、朝3時出発でお願いします」

ドライバー 「わかりました!お疲れ様でした」

 

ドライバーの休日は、32時間以上の連続した時間が必要!

先ほどの会話で、次の出勤までの時間を計算してみると・・・

・土曜日:2時間  (22時〜24時)

・日曜日:24時間(0時〜24時)

・月曜日:3時間  (0時〜3時)

→合計、27時間になります。

 

これだと、改善基準に違反するんです!

 

トラックドライバーの休日は、

「休息期間8時間+24時間以上の連続した時間」と決められています。

 

休息期間は8時間以上(原則)なので、

休息期間の8時間+24時間=32時間以上で休日になります(連続)。

 

(2日続けて休日の場合は、2日目は24時間以上あればOKです)

 

隔週勤務のドライバーは44時間以上の連続した時間が必要

ドライバーには隔週で勤務する方もいます。

隔週勤務の休息期間は20時間以上なので、

休息期間20時間+24時間=44時間以上の連続した時間で休日になります。

 

 

実際の現場では、予定より早く出勤するドライバーいますよね?

それだと、せっかく考えた運行計画が台無しになってしまいます。

ドライバーにも時間を守って出勤してもらいましょう!

改善基準告示カテゴリの最新記事

オンライン説明会開催中!
ID数、車輌台数無制限!初期費用無料0円