「非運転時間」を30分以上取ればOK
ある運送会社で社長と管理者の会話。
社長 「ちゃんと連続運転の規則守れているか?」
管理者 「ちゃんと30分の休憩取らせています!」
社長 「30分って休憩以外でもよかったよね?」
管理者 「・・・」
運送業のドライバーが連続で運転できる時間は4時間までですが、
その間か直後に必要な30分は「休憩」しかダメなのでしょうか?
改めて「改善基準告示」を調べてみました。
連続して運転できる時間は、4時間が限度です。
4時間経過したら運転を中断して30分以上の休憩等(非運転時間)を確保しなければなりません。
(全日本トラック協会|トラック事業者のための労働法のポイント)より
休憩等(非運転時間)なので休憩でも作業でも、
「運転していない時間」を30分確保すればよいということになります。
※ちなみに30分は分割できますが1回につき10分以上が必要です。
「改善基準告示」と「労働基準法」を同時にクリア
一方で「労働基準法」では休憩時間が決められています。
・労働時間が6時間超え、8時間以下の場合は少なくとも45分の休憩
・労働時間が8時間超える場合は、少なくとも1時間の休憩
これは、
「改善基準告示」に関係なく与えなければなりません。
4時間運転して30分を「休憩以外」にした場合、
別に休憩時間を確保する必要が出てきます。
規定上は「休憩以外」でも可能ですが、
連続運転で必要な30分は「休憩」に当てたほうがよさそうです。
なぜなら30分を休憩に当てることで、
管理者は「労働基準法」「改善基準告示」の両方を同時クリアでき、
ドライバーはしっかり体を休めて次の運行に臨むことができまます。
一石三鳥ですね!
↓↓↓ ドライバーの4時間連続運転の休憩忘れをなくすための具体策