コラム

トラックドライバーの休息期間は分割できる!?(特例編)

 

運送業の年末は大忙し!

お歳暮やクリスマス商戦で、普段より物量が多く大変。。

トラックドライバーの労働時間も長くなってきますよね。

 

そんなときにどうしても「8時間以上の休息」を

取れないときってありませんか?

休息期間の「特例」について調べてみました。

 

1回当たり4時間以上で分割できる!ただし・・・

年末や繁忙期は、どうしても決められた時間の

休息が取れないことありますよね。

そんなときは、休息期間を分割することができます。

 

1回当たり4時間以上、合計10時間以上で分割が可能

 

ただし、

・1回の休息は継続で4時間以上

・原則2〜4週間で、全勤務回数の2分の1が限度

となっていることに注意が必要です!

 

フェリー乗船中は全て休息期間になる!

北海道や九州では、フェリーに乗船する機会がありますよね。

北海道の苫小牧〜青森の八戸間のフェリーでは、

乗船時間が約7時間半もあります。

 

フェリー乗船時には特例があって、

全て休息期間になります!

 

1つ注意があって、フェリー乗船時間から引いた残りの休息期間は

「下船時刻から勤務終了時刻までの時間の2分の1を下回ってはいけない」

と決められています。

 

余談ですが、

平成27年まで乗船中は「2時間は労働時間」になっていました。

トラック業界・フェリー業界の両方から「実態と違う!」と

行政に要望があって、改善基準が改正されたそうです。

 

ドライバーが2人乗車する場合の休息は、1人あたり1日4時間

距離や時間の制限上、1人のドライバーでは

どうしても不可能な運行がありますよね。

そのときは「2人乗務」で運行することになります。

 

2人乗務のときも休息期間は特例があって、

拘束時間を20時間まで延長して

休息期間を1人あたり1日4時間まで短縮することができます。

(車両内に身体を伸ばして休息できる施設があることが条件)

 

 

ドライバーの休息時間は8時間です(原則)

無理のない運行が一番ですね。

 

 

 

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