昼夜問わず、荷物を運ぶトラックドライバー。
長距離ドライバーになると、1日に500kmを超えることも普通にありますよね・・・
長距離ドライバーは一度出発すると、数日間戻れないこともあります。
その間はずっと労働時間になるのでしょうか?
あるドライバーが東京を出発して、京都まで荷物を運ぶことに。
京都に一泊して、翌日東京に戻る運行です。
1日目の仕事が夜9時に終わって、会社の宿泊施設で睡眠。
翌日は朝6時から開始。
この夜9時〜翌朝の6時までを「休息期間」といって、
労働時間にならない時間になります。
休息期間とは、業務から開放され、運転者にとって完全に自由になる時間のことです。
ある日の終業時刻から次の始業時刻までの間の時間で、睡眠時間を含む労働者の生活時間のこと。
仕事が終わったらすべて休息期間になるの?
仕事が終わったあとの時間は、
何時間でも「休息期間」になるのでしょうか?
「改善基準告示」をみると、ちゃんと書いてあります。
1日の休息期間は継続8時間以上必要です。
7時間だとダメ。8時間以上。しかも、
ポイントは継続した時間でないと「休息期間」にならないので注意です。
ドライバーの休息とは
継続(連続)8時間以上、ドライバーにとって完全に自由になる時間を
取ってもらうことを、いうのですね!
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