ドライバーの労働時間絡みの訴訟がほぼない国がある
事実です。
でも安心してください、EUの先進国での話です。
EUの先進国ではドライバーが運転時間や休憩時間の規定に違反すると、
最高80万円の罰金が科せられるそうです。
証明するためのタコグラフもフランスでは厳重に取締りされていて、
不装着の場合はなんと、1,400万円以下の罰金!
ちなみに日本の運行記録計不備違反は大型車で6,000円です。
そのほかにもデジタコのデータを定期的に警察や行政に提出したり、
ドライバーが事故を起こすと労働時間を定期的に提出する義務が発生するなど、
労働時間管理に対して厳しく目を光らせています。
その結果としてEUの先進国では、
ドライバーが会社に対して労働時間絡みで訴訟することがほぼないそうです。
運送会社・ドライバーともに厳罰が科せられている
日本の「改善基準告示」のようにEUの先進国にも、
ドライバーの労働時間や運転時間が規制されています。
「連続運転時間」は日本とほぼ同じ4時間30分で「休息期間」も、
11時間と実は日本とあまり変わらない基準です。
ではなぜ、訴訟も起きないほどルールが守られてるのでしょうか?
過去に厚生労働省がこの違いを調査したとき、
「運送会社だけではなくドライバーにも厳しい罰則がある」ことで、
ドライバーの意識も日本と大きく異ると報告しています。
厳しいルールを決めていても管理する側だけが守ろうとしても、
実際に運行するドライバーの意識も変える必要があるということです。
「改善基準告示」の労働時間や運転時間・休憩時間の基準は、
なかなか1回では覚えることは難しく内容も複雑です。
普段から繰り返しドライバーに伝えておく必要があります。