仮眠の「取り方」によって労働時間になる可能性がある
運送業のドライバーの労働時間や休憩時間などを解説した
「改善基準告示」にはこのように書かれています。
拘束時間=労働時間+休憩時間(仮眠時間を含む)
「やっぱり仮眠は休憩時間で間違いない」
そう思われる方がほとんどだと思いますが、
仮眠でも労働時間になる可能性があるのです!
実際にある会社の仮眠室で「仮眠」を取っていた時間が、
労働時間として認められ200万円の支払いを命じられた判決も出ています。
そもそも休憩とは労働時間の途中で休息のために、
「完全に労働から開放されることを保証されている時間」
とされていています。冒頭の解説を言い換えると、
・「仮眠を取った時間がすべて休憩時間」ではなく
・「休憩時間中に取った仮眠は休憩として取り扱われる」
ということになります。
ではこの場合はどうでしょうか?
「いつ呼ぶか分からないけど、それまで仮眠しといて」
この場合は完全に労働から開放されていないと解釈され、
労働時間になる可能性が高くなります。
もし同じような指示をする場合は、
「あと1時間は呼ぶことはないから、それまで仮眠しといて」
と労働から開放されていることがわかるように伝える必要があります。
運送業のドライバーと言っても取り扱う荷物や業態によって、
休憩や仮眠の取り方が様々です。
休憩時間は労働時間や残業時間に関係する重要な項目ですので、
悩んだときは労働基準監督署や社会保険労務士などに確認しましょう。
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