「休憩」と「休息」。よく似ていますよね。
その違いは何でしょうか?
実は明確な違いがあるんです。
「仕事中」と「仕事中以外」で違う
例えば、
[トラックドライバーが、サービスエリアで昼食をとる]
→これは休憩です。
[トラックドライバーが、仕事を終えて自宅や宿泊施設で夕食や睡眠をとる]
→これは休息です。
休憩時間:仕事中の身体を休める時間
休息期間:仕事を終えて、次の出社までの時間
休息期間は原則、継続8時間以上
休憩と休息には、それぞれ必要な時間が決められています。
■休憩時間
・労働時間が6時間を超え、8時間以下の場合→少なくとも45分
・労働時間が8時間を超える場合→少なくとも1時間
■休息期間
・休息期間は原則、継続8時間以上が必要
原則とは、どういうことでしょうか?
休息期間の規定を詳しく説明します。
休息期間には「拘束時間」が関係している
トラックドライバーには「拘束時間」という規定があります。
拘束時間とは、労働時間+休憩時間のことです。
例えば、
労働時間:8時間+休憩時間:1時間
→拘束時間は9時間です。
拘束時間には基準があって、
・1日、原則13時間以内
・16時間まで延長できるが週2回まで
となっています。
また、トラックドライバーの1日は
拘束時間+休息期間=24時間
と基準が定められています。
その結果、
・拘束時間が13時間の場合→休息期間は11時間(合計24時間)
・拘束時間が16時間の場合→休息期間は8時間(合計24時間)
となり、拘束時間によって休息期間が変わってきます。
休息時間が原則8時間以上となっているのは、このためです。
最後に。
休憩時間=労働基準法
休息期間=改善基準告示
で定められています。
もちろん罰則がありますが、なによりもドライバーの
健康や事故防止のために守っていく規定ですね。