コラム

トラックドライバーの休憩と休息の違いは?(基本編)|改善基準告示

 

「休憩」と「休息」。よく似ていますよね。

その違いは何でしょうか?

実は明確な違いがあるんです。

 

「仕事中」と「仕事中以外」で違う

例えば、

[トラックドライバーが、サービスエリアで昼食をとる]

→これは休憩です。

[トラックドライバーが、仕事を終えて自宅や宿泊施設で夕食や睡眠をとる]

→これは休息です。

 

休憩時間:仕事中の身体を休める時間

休息期間:仕事を終えて、次の出社までの時間

 

休息期間は原則、継続8時間以上

休憩と休息には、それぞれ必要な時間が決められています。

■休憩時間

・労働時間が6時間を超え、8時間以下の場合→少なくとも45分

・労働時間が8時間を超える場合→少なくとも1時間

 

■休息期間

・休息期間は原則、継続8時間以上が必要

 

原則とは、どういうことでしょうか?

休息期間の規定を詳しく説明します。

 

休息期間には「拘束時間」が関係している

トラックドライバーには「拘束時間」という規定があります。

拘束時間とは、労働時間+休憩時間のことです。

例えば、

労働時間:8時間+休憩時間:1時間

→拘束時間は9時間です。

 

拘束時間には基準があって、

・1日、原則13時間以内

・16時間まで延長できるが週2回まで

となっています。

 

また、トラックドライバーの1日は

拘束時間+休息期間=24時間

と基準が定められています。

 

 

その結果、

・拘束時間が13時間の場合→休息期間は11時間(合計24時間)

・拘束時間が16時間の場合→休息期間は8時間(合計24時間)

となり、拘束時間によって休息期間が変わってきます。

休息時間が原則8時間以上となっているのは、このためです。

 

 

最後に。

休憩時間=労働基準法

休息期間=改善基準告示

で定められています。

 

もちろん罰則がありますが、なによりもドライバーの

健康や事故防止のために守っていく規定ですね。

 

 

 

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