事故の現場検証が終了したら終わり。ではない
2016年に山陽トンネルで重軽傷者70名、死者2名の大事故が起きました。
渋滞の列にトラックが突っ込んだことが原因で、運転手が逮捕されました。
実は、それで終わりではなかったのです。
運行管理者が事故が起きてから5ヶ月後、逮捕されました。
事故後の調べで分かったドライバーの労働時間は、
・事故直前の2ヶ月間で、休みが3日しかなかった
・事故直前の1ヶ月の拘束時間が420時間に達していた
ほとんど休みなく働いてたことが判明しました。
ドライバーの労働時間の基準になる「改善基準告示」では1ヶ月の拘束時間は、
特例でも320時間です。さらに100時間もオーバーしていたことになります。
運行管理者は道路交通法75条の「過労運転を命じたり容認してはならない」ことに、
違反したとして逮捕されました。
管理者は過労運転を「指示」していなくても罪に問われる
この事故で運行管理者が逮捕された容疑は道路交通法の、
「過労運転を命じたり容認してはならない」ことに違反したことです。
では、もし「私は命じたり、容認していない!」と主張したらどうなるのでしょうか?
主張が認められる可能性は、ほぼありません。
なぜなら、運行管理者はドライバーの拘束時間など労働時間を管理して、
「過労防止」をするように「運行管理規定」に定めてあるからです。
規定されている拘束時間や運転時間を超えるような運行を、
許可した時点で過労運転を命じたことになるからです。
そもそも「過労運転」かどうかはの判断は明確に決められいません。
しかし、大きな焦点になるのが「改善基準告示」の違反の程度です。
ドライバーは元気だった、疲れている様子はなかったなど、
感覚的なことでは通用せず、労働時間が焦点になります。
過労運転による事故は不可抗力で起きた「事故」ではなく、
起こるべくして起きた「事件」です。
「改善基準告示」の遵守が何より大切なことを、改めて認識しなければなりません。