慣れた道で起きた死亡事故
運送会社で配送業務を担当するドライバーAさん。
毎日同じルートを通り、抜け道も知っているベテランのドライバーです。
ある日、いつものように抜け道を使いました。
道路幅は約4メートル。
前方に自転車に乗った高齢男性の後ろ姿が見えました。
Aさんは警笛を鳴らし、間隔を保ちながらしばらく走行。
追い抜こうと考え、時速5キロほどで横に並びました。
自転車とは、ある程度間隔もあるので安全だとドライバーは判断・・・
その時、
高齢男性が乗った自転車がバランスを崩しました。
自転車はAさんのトラックに接触し、倒れ込む。
Aさんは急ブレーキを踏んだが間に合わず、
後輪で轢き、死亡させてしまう。
通り慣れた道ほど、注意力が低下する傾向がある
裁判は最高裁まで争うことになりました。
1審判で無罪。2審で有罪となって、
最高裁の判決は・・・「有罪」
裁判の判断のポイントは、Aさんの過失でした。
・トラックが通行するには狭い道だった
・自転車を追い抜くには余裕がなかった
・被害者が高齢だったこと
・自転車が通る側溝はバランスが取りにくい状態だった。
→この状況で、
「危険が発生することを認識し、追い抜きを控えるべきだった」
必要な注意義務を果たさなかったと判断されました。
通り慣れた道ほど、注意力が低下する傾向があるそうです。
Aさんはベテランのトラックドライバーでした。
もしかしたら急いでいたのかもしれません。
そんなときほど、いつも以上の安全運転が必要です。