「過労運転」は即免許取消しになることしってましたか?
「過労運転」。
運送業のドライバーならよく耳にすることばではないでしょうか?
深夜早朝に渡って、長時間運転する運送業のドライバー、
つまり長距離ドライバーは過労運転になりやすいことは想像に難くないと思います。
道路交通法では、
「(中略)過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。」
と過労運転について規定されています。
過労運転と認定されるとどうなるのでしょうか?
以外と知られていませんが、本人は「即免許取消し」になります。それだけではなく、
「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」の刑事罰になる可能性もあるのです。
国土交通省の過労運転防止対策によると、
「恒常的な残業・長時間乗務・深夜勤務・休憩不足・睡眠不足」などが、過労をつくる原因とされています。
そのため、このようにならないように、過労運転かどうか判断できる基準が作られています。
それが、運送業では昨今、よく耳にする「改善基準告示」なのです。
拘束時間は長くないか?運転時間が規定内で収まっているか?
過労運転と判断されるかは、改善基準告示が重要なポイントになります。
経営者や運行管理者も罰則を受ける「可能性が大」
運送業のドライバーが過労が原因で交通事故を起こした場合、
経営者や運行管理者も罰則を受ける可能があります。
運行管理者は過労が起きない運行計画・指示をする必要があります。
そのため、ドライバーが正常な運転ができないことを知りながら運転を命じたり、
運転することを容認した場合は義務を怠ったこととなり、業務上の過失とされることもあるのです。
「過労運転」は、
ドライバーにとっては、即免許取消しになり、管理者にとっても法的に処罰されることになる、
とても大きな引き金です。運送業経営でもっとも重要視しなければならない項目です。
ちなみに、具体的な内容として、国土交通省は「過労運転防止対策マニュアル」を発表しています。
https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03analysis/resourse/data/h19_2.pdf
ぜひ一度、目を通しておいたほうがよいと思います。