コラム

拘束時間を1日13時間に収めても「過労死ライン」を超えることがある。

過労死ラインは1ヶ月の残業時間が80時間超

 

運送業のドライバーは労働基準法とは別に、

「改善基準告示」で拘束時間や運転時間に基準が設けられています。

「1日の拘束時間は13時間(原則)」がそのひとつです。

 

この「1日の拘束時間13時間」を基準内で収めた場合でも、

過労死ライン(残業80時間超え)になることがあります。

 

例えば拘束時間が13時間の場合に、

・法定労働時間:8時間

・休憩時間:1時間

を引くと残業時間が4時間になります。

20日勤務の場合は残業4時間×20日=80時間

25日勤務の場合は残業4時間×20日=100時間

 

過労死ラインと呼ばれる残業時間の基準は、

2ヶ月平均で80時間超え。

1ヶ月で残業100時間超え。

がひとつの基準になっています。

 

1日の拘束時間を原則の13時間だけを管理していると、

一方では残業時間が過労死ラインを超えることがあるので注意してください。

 

 

 

健康状態が良好でも「過労運転」が適用される可能性がある

 

過労運転とは道路交通法第66条にある、

「何人も、(中略)、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。」

というものです。

体調が悪いときに無理してトラックを運転。

事故を起こすなどすると「過労運転」が適用されることがあります。

 

実はこの「過労運転」には明確が基準がありません。

実際には事故などが起きたあとに、

健康診断の受診の結果や持病の有無・睡眠不足などが調べられます。

 

そして運送業のドライバーの場合に参考にされるのが、

「改善基準告示」の拘束時間と運転時間です。

特に拘束時間は基準の1日13時間(原則)や、

月間の293時間の拘束時間を超えていないか調査されます。

 

健康状態が良好でも「改善基準告示」の基準を超えていると、

「過労運転」と判断される可能性があります。

もし「過労運転」が適用されると免許取り消しになります。

 

 

運送業の労務管理は、

「拘束時間」だけではダメ。

「残業時間」だけでもダメ。

拘束時間も残業時間も両方セットで管理が必要です。

 

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