コラム

運送業の働き方改革は既にスタートしています

 

運送業でも既に始まっている働き方改革関連法

運送業の働き方改革はいつから始まるのか?

答えは、すでに始まっています!

 

よく言われる「運送業は2024年からでしょ?」というのは、

「時間外労働の上限規制」の適用が2024年からで、

すでに3つの事を実施する必要があります。

 

 

1:年5日の有休休暇の取得義務

 

年5日の有休休暇を与えないといけません。

対象となる人は、年次有休休暇が10日以上付与されている人です。

パートタイムの労働者でも10日以上の有休があれば、対象になります。

 

 

2:労働時間の適正な把握

 

要は出勤と退勤時間がのった出勤簿をつくらないといけません。

労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を適切に記録する必要があります。

記録する場合はタイムカードやICカード、パソコンなどの客観的な記録を取るように言われています。

どうしても自己申告する場合もありますよね?

その場合は、自己申告と実態に乖離がないか確認する必要があるそうです。

 

 

3:勤務間インターバル

 

要は、仕事が終わってから、次の出勤時間までの時間を、しっかりと開けなさいということのようです。

これは努力義務になっています。

具体的な時間などは決まっていませんが、仕事が終わったあとの時間にも注意するということです。

8時間は開けないといけないのでしょうね。

もしかしたら、数年後に法改正で義務化されるかもしれません。

 

既にこの3つは、運送業でも働き方改革としてスタートしています。

「忘れてた!」という事業所の方は、すぐに実施しないといけませんね。

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