運送業でも既に始まっている働き方改革関連法
運送業の働き方改革はいつから始まるのか?
答えは、すでに始まっています!
よく言われる「運送業は2024年からでしょ?」というのは、
「時間外労働の上限規制」の適用が2024年からで、
すでに3つの事を実施する必要があります。
1:年5日の有休休暇の取得義務
年5日の有休休暇を与えないといけません。
対象となる人は、年次有休休暇が10日以上付与されている人です。
パートタイムの労働者でも10日以上の有休があれば、対象になります。
2:労働時間の適正な把握
要は出勤と退勤時間がのった出勤簿をつくらないといけません。
労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を適切に記録する必要があります。
記録する場合はタイムカードやICカード、パソコンなどの客観的な記録を取るように言われています。
どうしても自己申告する場合もありますよね?
その場合は、自己申告と実態に乖離がないか確認する必要があるそうです。
3:勤務間インターバル
要は、仕事が終わってから、次の出勤時間までの時間を、しっかりと開けなさいということのようです。
これは努力義務になっています。
具体的な時間などは決まっていませんが、仕事が終わったあとの時間にも注意するということです。
8時間は開けないといけないのでしょうね。
もしかしたら、数年後に法改正で義務化されるかもしれません。
既にこの3つは、運送業でも働き方改革としてスタートしています。
「忘れてた!」という事業所の方は、すぐに実施しないといけませんね。