「健康状態の把握」は健康診断+乗務判断までが必要です
運送業のドライバーは「改善基準告示」や「運行管理規定」など、
様々なルールで労務管理の徹底が求められる職種です。
ドライバーの健康管理はもちろん、
車両事故を起こさないための対策です。
安全規則の中には「運転者の健康状態の把握」があります。
「健康診断」を受診すればOK?と思われがちですが、
実はその後が重要です。
健康診断は受診させるだけではなく、
受診後の「結果」に基づき医師による診断などを受診させ、
「運転者の健康状態を把握する」ことになっています。
①:健康診断を受診
②:診断結果の提出
③:結果を確認して再検査や治療がある場合は受診させる
④:その結果を把握して乗務の判断をする
ここまでがドライバーの「健康状態の把握」です。
健康診断の受診で終わらないように注意してください。
ドライバーにも健康状態の「報告義務」があります
ドライバーの「健康状態」に関しては、
ドライバー本人にも健康状態の報告義務があります。
疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれがあるときは、その旨を貨物自動車運送事業者に申し出ること。
(貨物自動車運送事業輸送案安全規則 第17条)
国土交通省の「運転者の健康管理マニュアル」では、
乗務前点呼での報告はもちろん乗務中に体調が急変した場合は、
「即座の運転中止」
「休憩の確保」
「管理者への連絡」
をするように記載があります。
とはいえ、
体調が急変するときにはそんな余裕がない可能性があります。
やはり日々の乗務前点呼での「体調確認」と
「定期健康診断」の受診と結果の確認が重要になってきます。
まずは受診漏れがないか、今年の受診状況を確認してみてください。
国土交通省|事業用自動車の運転者の健康管理マニュアル