運送業は健康診断が未受診だと行政処分の対象に追加されます
2021年6月から運送業の行政処分に新しい基準が追加されました。
ドライバーの健康問題が原因の事故が増加していることから、
健康状態の把握を適切に行わなかった運送会社への罰則が強化されています。
健康起因で重大事故を起こしたドライバーが、
・過去1年以内に健康診断を受診していない場合
・または、再検査を受診させずに乗務していた場合
初違反で40日の車両停止。再違反だと80日の車両停止の処分になります。
(初違反とは同一事業所で過去3年以内に同一違反がない場合)
今までも健康診断を受診せずに乗務させると、
1人で警告・2人で車両停止20日・3人以上で車両停止40日(初違反)の基準がありましたが、
この基準は残ったまま新たに行政処分の基準が追加されています。
全日本トラック協会|https://jta.or.jp/member/anzen/unso_kaisei202106.html
深夜(22時〜5時)に働くドライバーは「半年に1回」健康診断が必要です
「年に1回は健康診断を実施しているからうちの会社は大丈夫」
そう問題ないと思われる管理者の方もいると思いますが、
半年に1回の健康診断(つまり年に2回)が必要な場合があります。
「特定業務従事者の健康診断」と言って放射線を扱う業務や、
病原体を扱う業務などが代表的なものですが、その中には深夜に業務する場合も含まれていて、
長距離ドライバーや、早出や深夜運行が多いドライバーはまさにそれに該当するでしょう。
具体的には「週1回以上、または月4回以上」22時〜5時の間に業務する場合は、
特定業務従事者=半年に1回の健康診断が必要です。
とはいえ、
何十人のドライバーの健康診断の実施を管理するのは大変です。それに、
運送業では健康診断以外にも適正診断など管理することが沢山あります。
AppLogi RealTime Platformにも「デジタル運転者台帳」機能に、
「健康診断の実施日・結果を管理できる機能」と
「適正診断などドライバーに関わる情報を一元管理できる機能」を追加しました。
今からの労務管理基準に照らし合わせていくと、これは重要な機能かと思います。
https://app-logi.co.jp/column/lp/service_sougou_210421.html