コラム

運送業の訴訟対策のポイント(トラックドライバー・基本編)

トラックの乗車以外の時間管理に注意!

 

ある運送会社では、

トラックの乗務前に全員でラジオ体操をしています。

もう何年も前からやっていて、遅刻すると社内評価に影響します。

 

ドライバーはラジオ体操が終わってから、トラックに乗車。

デジタコの[始業ボタン]を押して、業務が開始されます。

 

この場合、

ドライバーが仕事を開始した時間は[始業ボタン]を押した時間。

ではなく、ラジオ体操を開始した時間が始業時刻になります。

デジタコの始業ボタンを押した時間ではないんです!

 

任意参加で、評価にも影響しない場合はまだしも、

この場合は強制で評価にも影響する=労働時間の扱いになります。

 

仮にラジオ体操を毎日10分、週5日、54週やった場合は

10分×5日×54週=2,700分(45時間)です。

 

もし時給換算で1,600円のドライバーが20名いると、

45時間×1,600円×20名=144万円。

 

たった10分ですが、訴訟リスクを考えると

始業した時間管理にも注意が必要ですね。

 

デジタコと日報の違いに注意する

日報には12時〜13時まで1時間休憩と書かれている。

でもデジタコの記録では、45分しか休憩してない。

こんなことありませんか?

 

うっかりデジタコの休憩ボタンを押し忘れてたり、

休憩中にトラックを動かして運転中に切り替わったり、

理由は色々ありますよね。

 

問題は、何も理由がわからないまま放置すること。

気づいたときいは数十時間とデジタコと日報がズレていた・・・

どっちが正しい労働時間かわからなくなってしまった・・・

なんてことがあると大変です。

 

運送業のトラックドライバーの労働時間管理には、

多くの会社でデジタコが使われています。

100%デジタコだけで労働時間を管理するには注意が必要です。

 

ドライバー自らの意思で時間を記録したり、管理者がリアルタイムで

時間管理できるアプリケーションを使用するのも打ち手のひとつですね。

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