「働き方改革関連法」が施行されて約2年が経過しました。
一番のポイントは時間外労働の上限規制です。事実上無制限だった、
残業時間に罰則付きの上限規制が設けられたことです。
特例によって運送業のドライバーへの適用はまだされていませんが、
適用前だからと言って無制限に残業ができるわけではありません。
長時間労働が多い運送業では労働時間の長さに比例して、
「未払い残業代」が常に問題になっています。
問題になる原因に「間違った管理方法」を実施しているケースがあり、
気づかないうちにトラブルの原因を作っていることがあります。
実際に運送会社で起きている原因と対策をご紹介します。
①:待機時間がすべて休憩扱いになっている
デジタコの設定で待機時間がすべて休憩時間になっていませんか?
待機時間は基本的に「労働時間」です。
「仮眠をしている」「トラックから離れて食事をしている」など、
待機中の休憩時間はちゃんと休憩時間として記録します。
一方で「トラックから離れることができない」など、
休憩できない待機の場合は「労働時間」として記録します。
デジタコの設定が変更できる場合は変更して、
変更ができない場合は待機と休憩を分けて日報に記入しましょう。
②:荷待ちの指示をすべて「待機」にしている
ドライバーが積地に到着。
「しばらく積み込みができそうにない」と連絡があったときにどう答えていますか?
いつも「待機しといて」と伝えていませんか?
もしそう指示を出している場合、
それは待機という業務を指示していることになり労働時間扱いになります。
休憩できる状況の場合は明確に「休憩」を指示しましょう。
最近ではLINEで業務連絡する運送会社も多く、簡単に記録が残ります。
待機と休憩を使い分けてドライバーに伝える事が重要です。
③:そもそも残業時間を把握していない
「固定残業代を払っているから大丈夫」などの理由で、
残業時間を把握していない場合です。
固定残業代を払っていてもその固定残業時間を超える場合は残業代が発生します。
たとえ、本当に固定残業時間内で収まっていてもトラブルにならないとは言い切れません。
なぜならドライバーが独自で時間管理してる可能性があるからです。
会社の主張を認めてもらう為にも、どんな雇用契約であっても
残業時間の把握は必要になってきます。
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