ドライバーの労務管理を「10分単位」で管理してはいけない
ある運送会社での会話です。
「この前、巡回指導で連続運転が基準に違反していると注意された」
「日報ではちゃんと4時間の運転で30分の休憩を取っているのに・・・」
日報を見せてもらうとちゃんと30分の休憩が書かれていました。
ただ、デジタコのデータを見ると「休憩時間:29分」の記載。
ドライバーは30分の休憩を取った“つもり”でしたが、
デジタコでは29分になっていたのです。
連続運転の基準以外にも運送業のドライバーは、
労働時間の基準が厳しく決められています。
・1日の拘束時間は13時間まで(原則)
・1日の休息期間は連続8時間以上
・運転時間は2日平均で1日あたり9時間まで
などです。
どの基準も1分でもオーバー(もしくは満たしてない場合)は、
「改善基準告示」に違反していると判断されます。
ドライバーの労働時間違反は「分単位」で判断されます。
(1日の拘束時間が15時間超える場合は週2回まで可)
ドライバーの労務管理には「教育」+「デジタル管理」
冒頭の連続運転の基準を改めて確認すると
・運転開始後4時間以内に30分以上の休憩等が必要
・または4時間経過直後に30分以上の休憩等が必要
・30分は分割することができるが1回10分以上が必要
これが正しい基準です。
しかし、ドライバーの中には間違った基準を覚えている方もいます。
例えば「運転4時間30分後に30分の休憩を取れば大丈夫」
「1回10分未満でも合計30分休憩を取れば大丈夫」などです。
そもそも認識が間違っていては意味がありません。
特に新人ドライバーには正確にドライバーの労働時間の基準を教育する必要があります。
一方で認識が合っていても正確に基準の時間が守れていないと、
1分でも違反になってしまいます。
AppLogiが提供しているアプリでは、
拘束時間の経過時間や連続運転時に必要な休憩時間等を、
ドライバーがアプリで確認することができます。
また長距離運行時で課題になる「休息期間」の管理では、
休息開始からの経過時間をリアルタイムでドライバー自ら確認できる機能があります。
ドライバーの労務管理には正しい労働時間の基準を教育することと、
正確に労働時間を把握するデジタル管理が必要です。