コラム

ドライバーの労働時間違反は「1分単位」で判断される

ドライバーの労務管理を「10分単位」で管理してはいけない

 

ある運送会社での会話です。

「この前、巡回指導で連続運転が基準に違反していると注意された」

「日報ではちゃんと4時間の運転で30分の休憩を取っているのに・・・」

 

日報を見せてもらうとちゃんと30分の休憩が書かれていました。

ただ、デジタコのデータを見ると「休憩時間:29分」の記載。

ドライバーは30分の休憩を取った“つもり”でしたが、

デジタコでは29分になっていたのです。

 

連続運転の基準以外にも運送業のドライバーは、

労働時間の基準が厳しく決められています。

・1日の拘束時間は13時間まで(原則)

・1日の休息期間は連続8時間以上

・運転時間は2日平均で1日あたり9時間まで

などです。

どの基準も1分でもオーバー(もしくは満たしてない場合)は、

「改善基準告示」に違反していると判断されます。

ドライバーの労働時間違反は「分単位」で判断されます。

(1日の拘束時間が15時間超える場合は週2回まで可)

 

ドライバーの労務管理には「教育」+「デジタル管理」

 

冒頭の連続運転の基準を改めて確認すると

・運転開始後4時間以内に30分以上の休憩等が必要

・または4時間経過直後に30分以上の休憩等が必要

・30分は分割することができるが1回10分以上が必要

これが正しい基準です。

 

しかし、ドライバーの中には間違った基準を覚えている方もいます。

例えば「運転4時間30分後に30分の休憩を取れば大丈夫」

「1回10分未満でも合計30分休憩を取れば大丈夫」などです。

 

そもそも認識が間違っていては意味がありません。

特に新人ドライバーには正確にドライバーの労働時間の基準を教育する必要があります。

 

一方で認識が合っていても正確に基準の時間が守れていないと、

1分でも違反になってしまいます。

 

AppLogiが提供しているアプリでは、

拘束時間の経過時間や連続運転時に必要な休憩時間等を、

ドライバーがアプリで確認することができます。

また長距離運行時で課題になる「休息期間」の管理では、

休息開始からの経過時間をリアルタイムでドライバー自ら確認できる機能があります。

 

ドライバーの労務管理には正しい労働時間の基準を教育することと、

正確に労働時間を把握するデジタル管理が必要です。

お役立ちカテゴリの最新記事

オンライン説明会開催中!
ID数、車輌台数無制限!初期費用無料0円