2022年4月以降は2年以上の未払い残業代請求が可能になる
運送業界は労務訴訟が他の産業より多いと言われていますが、
2022年4月以降はさらに増えるかもしれません。
2020年4月1日に施行された改正民法の中に、
今まで2年間まで遡って請求が可能だった「未払い残業請求」が、
3年間に延長されています。
実際に3年間まで遡って請求できるのは、法改正後からの期間になるため、
2022年4月1日以降は2年以上の請求が可能になってきます。
運送業はドライバーの未払い残業請求を専門に扱う弁護士事務所もあるほど、
残業代訴訟が多い業界です。
さらにこの3年間までの時効延長は「経過措置」としての対応です。
将来的に(予定では2025年)は時効の期限が「原則5年」になる予定です。
今のうちから対策が必要になってきています。
未払い残業代訴訟の対策は「正確な労働時間の把握」から
実際に訴訟になった場合、
運送会社側は自社が把握しているドライバーの労働時間を提出する必要があります。
殆どの運送会社では「日報」や「デジタコ」を労働時間として管理していることが多いのですが、
ここがまず問題になってきます。
裁判所は「始業」〜「終業」までの時間から「休憩時間」を引いた時間を労働時間として考えますが、
日報やデジタコでは「出庫」〜「帰庫」になっており実際の労働時間より短くなります。
要は、
正確な「始業」と「終業」時間が日報やデジタコでは把握できない事が多いという事です。
日報やデジタコは「乗務時間」の管理に有効で役割が違います。
始業と終業の時間が管理できなければ「正確な労働時間」を出す事はできません。
昔からある「タイムカード」を使う方法も可能ですが、
機器の購入や集計作業に時間がかかってしまいます。
AppLogiでは正確な労働時間の把握・自動集計ができるアプリを提供しています。