コラム

「運行管理者資格」が返納命令(取消)になる場合ってどんなとき?

コロナの影響で来年は希望の試験場で受験できない場合があります

 

令和3年に実施される「運行管理者試験」の案内が発表されました。

書面での申請は令和2年11月20日〜12月2日まで、

ネット申請は令和2年12月21日までです。

気になる筆記試験日は令和3年3月7日、あと約5ヶ月後です。

 

来年は新型コロナの影響で、

一部の試験場で受験者数に定員が設けられています。

希望した試験場で試験が受けれない可能性がありますので

早めに申請した方がいいかもしれません。

 

詳細はこちらの案内で確認してください。

運行管理者試験のご案内|https://www.unkan.or.jp/pdf/R2_2inf_20201106_1.pdf

 

 

点呼の全部未実施は一発アウト

 

以下の5つに該当する場合は「運行管理者資格」の返納命令、

資格の取消しが行われます。

 

1. 点呼を全く実施していない

2. 運行違反を改ざん・隠滅

3.  名義貸し

4.管理者自身が事業用自動車で無免許運転や酒酔い運転・薬物運転をしたりひき逃げ

5.ドライバーの過労運転や酒酔い運転・薬物運転など危険運転を命じたり容認

 

「こんな事しないよ」と聞こえてきそうですが、

近畿運輸局だけで昨年度は12件の返納命令が出されています。

 

名義貸しなど明らかに故意な場合はどうしようもないですが、

「残業が多いけど代わりがないから走ってもらおう」など、

過労運転を黙認するような場合は、

管理者の責任を取られる可能性も出てきます。

 

ドライバーの健康管理や安全管理はもちろん、

運行管理者のためにも働き方の管理は重要です。

 

 

 

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