制約がある休憩は”休憩”にならない
「最近、荷待ちの時間が長くなった大手の荷主がいて大変なんだよ…」
ある運送会社の社長との会話で出た話題です。
以前は15分ほど待てば積み込みができていたそうですが、
最近は1時間や2時間も待たされる事があるそうです。
そんなとき「呼ばれるまで休憩しといて」と伝えるそうですが、
実は、
この伝え方だど休憩にならない可能性があります。
「呼ばれるまで」がポイントになるのですが、
言い換えると「呼ばれたらすぐに積み込みしないといけない」
という事は「待機」している事と同じなので労働時間になります。
休憩を取ってほしい場合は、
「1時間後まで休憩しといて」という言い方だと、
”制限”がなくなるので休憩扱いになります。
11月は「しわ寄せ」防止月間
冒頭の話には続きがありました。
なぜ急に待たされることが増えたかというと、
大手荷主側の労働時間を短くするために無理をした、
受け入れ体制に変わったことが原因でした。
大手企業は中小企業より先に「働き方改革」の対応をしていて、
その「しわ寄せ」が中小企業に来ているとのこと。
「急に積み込み時間が指定されるようになった」
「納品の指定時間が2時間も早くなった」
こんな事が急に起きていたらしわ寄せが来ているかもしれません。
頻繁に起きるとドライバーの拘束時間や残業時間に影響します。
もし本当に「しわ寄せ」があってもドライバーや運行計画の変更には、
時間がかかりますよね。早く対策や対応ができるように荷主側の変化があった場合には、
すぐ会社に伝えるようにドライバーに言っておきましょう。
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