休憩時間は”まるめて”はいけない
日報の休憩時間をよく見ると”あること”に気づきます。
例えば実際の休憩時間が57分だったドライバーがいた場合、
日報の記載には”1時間”や”50分”など「まるめて」いる事があります。
実際に端数がない時間であれば問題ないのですが、
以前こちらの記事でも書きましたが「数分」の違いで、
「労災認定基準」に達することになったり、
「改善基準告示」の連続運転の違反や、
拘束時間の違反に該当したりします。
一方で管理する方は端数があると労働時間の計算が大変です。
ドライバーに休憩をするときには「5分や10分」単位で、
取得するように伝えるとお互い管理が楽になります。
休憩時間が”取れなかった”はNG
未払い残業代請求ではこんな事があるそうです。
始業時間〜終業時間をすべて労働時間として、
8時間超えた分を残業代として請求する。
本来は「休憩時間」を引いて計算することを、
休憩が無かったこととして計算するそうです。
実際は休憩していても日報に記載がなければ、
休憩をしていないことになります。
また「忙しくて休憩が取れなかった」という事が、
年に1・2回はあるかもしれません。
もしひと月に何度も発生するドライバーがいる場合は、
運行計画に問題があるのか?
ドライバーに問題があるか?
早く原因を特定しましょう。
無用な「トラブル」のもとになる可能性があります。
労働基準法や未払い残業訴訟の問題もありますが、
そもそも休憩時間はドライバーの疲れを取るために重要です。
休憩が取れないほどの忙しい運行は事故にも繋がってきます。
定期的に日報を「注意して確認する日」を作ってもいいかもしれません。
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