再検査が出たドライバーは要注意
平成30年に改正され行政処分が強化された「過労防止対策」。
このコラムでも紹介していますが3名以上のドライバーが、
「健康診断」を未受診の場合40日の車両停止処分になります。
(詳しくはこちら https://app-logi.co.jp/column/beneficial/1560/ )
この改正では「受診」そのものを管理強化するようにされていますが、
実は「受診後」も事業者に義務化されていることがあること知っていますか?
特に「再検査」が出たドライバーへの対応です。
再検査が出た場合は当然「再検査」を実施する必要がありますが、
その後、
「医師に乗務について意見を聞く」
「その結果を踏まえて乗務判断をする」
→ここまでやって健康状態の把握が完了したことになるんです。
「再検査しといてね」で終わっていませんか?
一方ドライバー何をしたらいいのか?
ドライバー自身は「再審査結果」や「医師からの意見」を、
しっかり会社に報告しなければいけないのです。
再検査の対応で運命が分かれることも
実際にこんな事があったそうです。
健康診断で再検査が出たドライバーが事故を起こして、
「そんなドライバーに運転をさせるのは会社の責任だ!」
と会社が訴えられたケース。
裁判の結果は、
「会社に責任はない」という判断。
理由はもうお分かりですね。
再検査を実施して医師から「乗務しても問題ない」と言われていたからです。
過労防止の観点から管理が強化されてる健康診断の受診ですが、
ドライバーの健康はもちろ安全管理面でもメリットもあります。
まずは「受診」をしているか?そして、
「再検査」がある場合はすぐに受診するように指示を出しましょう。