144時間(往復6日)までが限度
「長距離運行は労働時間が長くなるから減らしているよ」
最近よく聞く話題です。
そうは言っても得意先からの依頼があれば対応する会社も多いのではないでしょうか。
そんなとき「何日連続」で長距離運行が可能なのか調べてみました。
ドライバーが所属する営業所を出発してその営業所に帰着するまでの運行を、
「一の運行」と言って144時間を超えてはいけないと決められています。
この時間は運転や休憩も休息などもすべて含んだ時間になっているので、
144時間÷24時間=最長で6日間の間に営業所に戻ってくることが必要です。
もし途中で同じ会社の別の営業所に寄った場合はどうなるか?
「所属する営業所」が起点になるので別の営業所に寄った場合でも、
時間はカウントされ続けることになります。
カウント「される時間」と「されない時間」
ドライバーが営業所を出発してから144時間以内に、
営業所に戻って来なければいけないのですが、
その間にカウントされる時間とされない時間があります。
例えば、
5日間の長距離運行で「出先で休日を1日」を取った場合。
この休日はカウントされる時間になります。
144時間に含める必要があるので忘れないようにしましょう。
一方カウントされない時間ですが、
フェリーに乗船した場合の「休息期間」はカウントされません。
このように長距離運行は連続144時間(6日)まで可能ですが、
長距離運行はどうしても労働時間が長くなりがちです。
ドライバーの働き方改革や法令遵守の観点からも、
長距離運行を見直すタイミングかもしれませんね。
それにドライバーも自宅でゆっくり休める時間が欲しいはずです。